JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-10
発生年月日 2015年05月05日
事故等種類 安全阻害
事故等名 小型カーフェリーマリンスター5安全阻害
発生場所 愛媛県上島町長江港  長江港長江北防波堤灯台から真方位193°200m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、旅客12人を乗せ、車両5台を積載し、長江港の浮桟橋(以下「本件桟橋」という。)に船首着けで着桟した。
 ‘積載していた車両1台’(以下「本件車両」という。)は、下船を始めたところ、平成27年5月5日22時00分ごろ、本船の船首ランプウェイが本件桟橋から離れて海面まで降下したので、前輪が船首ランプウェイ先端から落ち、前部が海水に漬かった。
 船長は、船首ランプウェイが本件桟橋から離れたので、機関が後進に入っていることに気付き、直ちに主機を前進にかけて本件車両の落下を防ぐ状態とした。
 船長は、本件車両の運転手及び同乗者を救助した後、本件車両をロープで固定した上で、本船を本件桟橋に右舷着けして他の旅客を下船させた。
 船長は、クレーン車で本件車両を陸揚げした後、本件桟橋に船首着けし直して残りの車両4台を船首ランプウェイから下船させた。
 船長は、海上保安庁に本インシデントを通報した。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、長江港の本件桟橋に着桟し、本件車両が船首ランプウェイから下船中、船長が、主機操縦ハンドルが中立位置にあることを確認していなかったため、同ハンドルがまだ後進位置にあることに気付かず、下船中の本件車両の前輪が本件桟橋から離れた同ランプウェイ先端から落ちたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。