JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年03月18日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客船ヴィーナス衝突(海洋生物)
発生場所 長崎県壱岐市壱岐島北西方沖  若宮灯台から真方位334°8.8海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  旅客船ヴィーナスは、船長ほか4人が乗り組み、旅客65人を乗せて長崎県壱岐市壱岐島北西方沖を北西進中、平成26年3月18日12時26分ごろ、海洋生物に衝突した。
 ヴィーナスは、船首水中翼部のエネルギーアブソーバーが作動し、旅客1人が軽傷を負った。
原因  本事故は、壱岐市と対馬市との間の対馬海峡において、過去に鯨などの海洋生物が
 発見されている状況下、ヴィーナスが、厳原港に向けて北西進中、操舵室内の座席に腰を掛けてシートベルトを着用した状態で前方の見張りについて操船していた船長及び乗組員3人が海洋生物を発見できなかったため、同生物と衝突したことにより発生したものと考えられる。
 操舵していた船長が、海洋生物を発見できなかったのは、海洋生物が海中にいたため視認できなかったことによるものと考えられる。 
死傷者数 負傷:1人(旅客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。