JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-5
発生年月日 2014年11月15日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボートALTAIL Ⅱ乗揚(のり養殖施設)
発生場所 播磨灘の鹿ノ瀬付近  東播磨港別府東防波堤灯台から真方位202°6.9海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、船首約0.1m、船尾約0.6mの喫水で、家族及び友人計4人を乗せて東播磨港南方沖に存在する鹿ノ瀬(浅瀬)付近に至り、のり養殖漁場(以下「本件のり区画」という。)の中に入り、ロープの先端にかぎ針状の金具を取り付けた係留索をのり養殖施設の浮子綱(浮きを取り付けているロープ)に引っ掛けて係留し、船首を風に立てて釣りを行うこととした。
 本船は、西風及び波を受け、船首が風に立った状態で東方に押され、係留索が緊張した状態となったところ、根元から切れ、東方へ流された。
 船長は、本船を前進させて切れた係留索を取り込んだのち、浮きから離れようとして主機を僅かに後進にかけたところ、後退する速度が増したので、直ちに主機クラッチを中立とした。
 本船は、後進行きあしがある状況で東方へ圧流され、平成26年 11月15日07時45分ごろのり養殖施設に乗り揚げて停止した。
 船長は、主機のクラッチレバーを前後進に操作したものの、本船は動かず、プロペラ等に綱(型枠のロープ)を巻き込んだものと思い、118番及び会員制の救助組織に救助を要請した。
 本船は、要請を受けた救助船等が来援し、のり養殖施設の使用者の了解を得て綱が切断され、本件のり区画から引き出されたものの、自力航行ができなかったので、救助船にえい航されて出発場所である姫路市のマリーナに帰った。
原因  本事故は、西風及び波高約1.5~約2.0mの波がある状況下、本船が、鹿ノ瀬付近の本件のり区画において、浮子綱に引っ掛けた係留索が切れ、船長が、同係留索を回収したのち、主機を後進にかけたところ、風浪を受けて後進する速度が増し、東方へ圧流されていた際、船尾方の見張りを適切に行っていなかったため、のり養殖施設に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。