JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-9
発生年月日 2013年03月26日
事故等種類 死傷等
事故等名 貨物船JURONG作業員死傷
発生場所 阪神港神戸第2区のポートアイランド中ふ頭ライナー岸壁13号  兵庫県神戸市所在の神戸第6防波堤灯台から真方位272°1,900m付近
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡:負傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要 貨物船JURONGは、船長ほか20人が乗り組み、阪神港神戸第2区のポートアイランド中ふ頭ライナー岸壁13号で積荷役中、平成25年3月26日11時10分ごろ、1番貨物倉中甲板に仮置きした大タイヤが転倒し、作業をしていた荷役作業員の1人が死亡するとともに、1人が負傷した。
原因  本事故は、本船が、阪神港神戸第2区の本件岸壁で積荷役中、本件甲板で本件タイヤを含む4本の大タイヤが直立に仮置きされていたところ、本件タイヤが転倒したため、荷役作業員Aが本件タイヤの下敷きになり、また、荷役作業員Bが左足首に本件タイヤが当たってはじき飛ばされたことにより発生したものと考えられる。
 本件タイヤが転倒したのは、直立に仮置きされ、側面側への転倒防止措置が行われていなかったことによるものと考えられる。
 A社では、大タイヤが転倒する危険性がある場所への危険区域の表示が行われておらず、また、危険区域への立入禁止が荷役作業員に徹底されていなかったが、これらが行われていなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(荷役作業員)、負傷:1人(荷役作業員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考 関係団体等への周知協力依頼
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。