JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-1
発生年月日 2012年04月15日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船YONG CAI漁船第二新洋丸衝突
発生場所 石川県珠洲市禄剛埼北北東方沖 禄剛埼灯台から真方位031.5°3.5海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡:行方不明
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 5000~10000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年01月31日
概要  コンテナ船YONG CAIは、船長ほか17人が乗り組み、大韓民国釜山港へ向けて西北西進中、また、漁船第二新洋丸は、船長及び乗組員1人が乗り組み、石川県珠洲市狼煙漁港へ向けて南南西進中、平成24年4月15日20時15分ごろ、珠洲市禄剛埼北北東方沖において、両船が衝突した。
 第二新洋丸は、船長が死亡し、乗組員が行方不明となり、船首部を圧壊するとともに、転覆した。
 YONG CAIは、球状船首右舷部に擦過傷を生じた
原因  本事故は、夜間、禄剛埼北北東沖において、A船が西北西進中、B船が南南西進中、三航士Aが右舷方の見張りを適切に行わず、また、船長BがA船が至近に接近して気付いたため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
 三航士Aが、右舷方の見張りを適切に行っていなかったのは、右舷船首方に灯火を視認したが、動かないので浮子であり、右舷船首方に危険はないものと思い、また、甲板員Aが右舷側の見張りを行ってくれるものと思って左舷前方の見張りを行っていたことによるものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(第二新洋丸船長)、行方不明:1人(第二新洋丸乗組員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。