報告書番号 | keibi2011-12 |
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発生年月日 | 2011年07月12日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 貨物船新君丸衝突(橋脚) |
発生場所 | 東京都北区新荒川大橋(新河岸川側) |
管轄部署 | 横浜事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 100~200t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2011年12月16日 |
概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、鋼管約316tを積載し、船首約2.30m、船尾約2.40mの喫水で新荒川大橋の新河岸川側の下流付近の右岸寄りを上流に向かって航行中、同橋上流側の右岸付近に河川清掃船(登録長11.95m、登録幅3.22m)を認めたことから、汽笛を吹鳴して注意喚起を行い、機関を中立とした。 本船は、潮汐の影響による上流に向かう川の流れに圧流され、新河岸川の中央部に設置された新荒川大橋の橋脚に接近したことから機関を後進としたが、平成23年7月12日14時00分ごろ左舷船首部が同橋脚に衝突した。 |
原因 | 本事故は、本船が、新荒川大橋の新河岸川側の下流付近の右岸寄りを上流に向かって航行中、右岸水路の上流側に河川清掃船を認めて機関を中立とした際、潮汐の影響で上流に向かう川の流れを考慮した停船措置を講じなかったため、川の流れに圧流されて同橋の橋脚に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。