JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-10
発生年月日 2010年03月21日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船DONG PHONG乗揚
発生場所 北海道石狩湾港北東方の海岸 石狩湾港北防波堤北灯台から真方位101°1.2海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  貨物船DONG PHONG(ドンフォン)は、船長ほか19人が乗り組み、北海道石狩湾港北西方沖で錨泊中に走錨し、揚錨後、強風を受けて圧流され、平成22年3月21日13時15分ごろ同港北東方の海岸に乗り揚げた。
 DONG PHONGには、左舷ビルジキールに曲損、船底部に擦過傷等が生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、本船が、暴風警報が発表された状況下、石狩湾港北西方沖で単錨泊中、最大瞬間風速が約21m/sを超える西風が吹き、波高約4~5mの波浪がある状況となったが、船長が錨泊を続けたため、走錨し、揚錨後に移動しようとしたが、圧流されて石狩湾港北東方の海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
 船長が、錨泊を続けたのは、急激な天候の変化を予想しなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。