JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-10
発生年月日 2010年04月29日
事故等種類 衝突
事故等名 油タンカー第三十二大洋丸砂利運搬船第三十八勝丸衝突
発生場所 伊良湖水道航路 愛知県田原市伊良湖岬灯台から真方位183°2,640m付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 タンカー:貨物船
総トン数 500~1600t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年10月28日
概要  油タンカー第三十二大洋(たいよう)丸は、船長ほか6人が乗り組み、伊良湖水道航路南口付近を北西進中、また、砂利運搬船第三十八勝(かつ)丸は、船長ほか4人が乗り組み、伊良湖水道航路南口付近を西進中、平成22年4月29日03時20分ごろ、両船が衝突した。
 第三十二大洋丸は、右舷後部外板等に凹損を生じ、第三十八勝丸は、船首部外板等に凹損を生じたが、両船とも死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、伊良湖岬灯台南方において、A船が北西進中、B船が自動操舵で西進中、船長Aが右舷方から接近するB船との衝突のおそれ及び横切り船の航法に関する判断を行わずに航行し、また、機関士Bが単独で船橋当直中に居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 船長Aが、右舷方から接近するB船との衝突のおそれ及び横切り船の航法に関する判断を行わずに航行したのは、B船が2番ブイを右に見て通過したのち、右転して本件航路の右側端を本件航路に沿って航行するものと思い込んでいたことによるものと考えられる。
 機関士Bが居眠りに陥ったのは、睡眠を十分にとらない状態で船橋当直に就いたこと、及び眠気を催した際、居眠りすることはないものと思い込み、外気に当たるなど眠気を覚ます行動を取らずに椅子に座って当直を続けたことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。