JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-11
発生年月日 2010年05月10日
事故等種類 衝突
事故等名 油タンカー第八新水丸漁船第8住吉丸衝突
発生場所 石川県金沢市金沢港西南西方沖  金沢港西防波堤灯台から真方位264°15.3海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷 行方不明
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 3000~5000t未満:5~20t未満:その他:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  油タンカー第八新水丸は、船長ほか10人が乗り組み、金沢港西南西方沖を東進中、漁船第8住吉丸は、船長ほか1人が乗り組み、底びき網漁に従事して南西進中、平成22年5月10日02時47分ごろ両船が衝突した。
 第8住吉丸は、転覆して船長が打撲傷を負い、その後、沈没して甲板員が行方不明となり、第八新水丸は、球状船首に凹損等を生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、金沢港西南西方沖において、A船が東進中、B船が漁ろうに従事して南西方に航行中、航海士A1が適切な見張りを行わず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 航海士A1が、適切な見張りを行っていなかったのは、針路約080°にしたとき、船首方3~4M付近に視認していた2隻のいか釣り漁船のほかには前路に他船はいないものと思い込んだこと、及び右舷船首約30°の遠距離にいる多数のいか釣り漁船に注意が向いていたことによる可能性があると考えられる。
 A船が、船橋当直者2人による見張りを行っていなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
 船長Bが、見張りを行っていなかったのは、レーダープロッターの航跡表示を見てA船の航跡が北方に移動していたことから、A船が能登半島に向かう針路に変針したのでB船に接近することはないものと思い込んだことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 行方不明:1人(甲板員)、負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。