JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-11
発生年月日 2010年05月05日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイレッドパール同乗者等死傷
発生場所 千葉県東庄(とうのしょう)町利根川河口堰上流側の千葉県側調節ゲート付近  鹿ノ戸三角点から真方位078°1,875m付近
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡:負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年11月25日
概要  水上オートバイレッドパールは、船長が1人で乗り組み、友人1人を同乗させ、東庄町利根川河口堰上流側の千葉県側調節ゲート付近を航行中、平成22年5月5日(水、祝日)13時10分ごろ転覆して同乗者が死亡し、船長が負傷した。
原因  本事故は、A船が、利根川河口堰上流側の本件閘門から本件ゲートに向けて航行中、立入禁止ロープの下を通り抜けて水流の速くなっていた立入禁止水域に入ったため、帰航しようとして左旋回した際、旋回による遠心力で右舷側に傾斜したところ、左舷側に流速約3m/sの川の流れを受ける態勢となり、同乗者Aがバランスを崩して右舷側に傾いたことから、右舷側に転覆し、船長A及び同乗者Aが落水したことにより発生したものと考えられる。
 A船が立入禁止水域に入ったのは、船長Aが、利根川河口堰上流側を本件閘門から本件ゲートに向けて航行中、本件門柱の上部から河岸にロープが張られていたのを認めたが、立入禁止水域が設けられていることを知らなかったことから、立入禁止ロープとは思わなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 死亡:3人(同乗者及び救助者)、負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。