JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-8
発生年月日 2010年10月11日
事故等種類 衝突
事故等名 引船第二十八冨美丸台船ヤマカ57SD103漁船南海丸衝突
発生場所 来島海峡西口 愛媛県今治市大下島灯台から真方位225°1.8海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡
船舶種類 引船・押船:非自航船:漁船
総トン数 100~200t未満:1600~3000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年08月26日
概要  引船第二十八冨美(ふみ)丸は、船長ほか4人が乗り組み、台船ヤマカ57SD(エスディ)103をえい航して来島海峡西口付近を大下瀬戸に向けて北東進中、漁船南海(なんかい)丸は、船長が1人で乗り組み、来島海峡西口付近を御手洗(みたらい)瀬戸に向けて北西方に航行中、平成22年10月11日13時14分ごろ、ヤマカ57SD103と南海丸とが衝突した。
 南海丸は、船長が落水して死亡し、船首部右舷側に破口を生じて転覆した。また、ヤマカ57SD103は、船首部などに擦過傷を生じたが、第二十八冨美丸には損傷はなかった。
原因  本事故は、来島海峡西口において、A船引船列が北東進中、C船が北西方に航行中、航海士A2が、C船に対する見張りを行わず、約7.6~8.0knの速力で北東進を続け、また、船長Cが、衝突直前まで同じ速力で北西方に航行を続けたため、B船とC船とが衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
 航海士A2がC船に対する見張りを行わなかったのは、引船列が避航船であっても、ふだんは漁船の方が避けてくれていたので、C船がA船引船列を避けてくれるものと思い込み、本件プッシャーバージの動静に注意を向けていたことによるものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(南海丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。