JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-9
発生年月日 2010年07月11日
事故等種類 死傷等
事故等名 遊漁船はなぶさ釣り客負傷
発生場所 沖縄県糸満市西方のルカン礁南西方沖 糸満市ルカン礁灯台から真方位221°8海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年09月30日
概要  遊漁船はなぶさは、船長が1人で乗り組み、釣り客7人を乗せ、沖縄県那覇港を出港し、ルカン礁南西方沖を航行中、平成22年7月11日(日)09時30分ごろ、船首に波を受けて船体が上下に動揺した際に釣り客1人が負傷した。
原因  本事故は、本船が、ルカン礁南西方沖を本件パヤオに向け、波高約1.5~2.0mの南~南西からの連続した波を正船首に受けて自動操舵により南南西進中、船長Aが、波高約2.5mの本件大波を目前に発見して減速操作を行ったものの、速力約8~10knで航行していたため、6kn超から9kn未満の範囲の速力で航行し、本件大波を正船首に受けて船首が本件大波の波頂に乗り、次いで波間に落下して船体が上下に動揺した際、船首甲板前方に座っていた釣り客Aが、身体が甲板から浮いて離れたのち、甲板に落下、衝突したことにより発生したものと考えられる。
 船長Aが、速力約8~10knで航行していたのは、船首方から波を受けて航行中、いつもと同様に増減速や波を避ける変針を行っていたが、正船首に波を受けるようになったことから、速力約8~10knにしたことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(釣り客)
勧告・意見 意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。