報告書番号 | MA2017-10 |
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発生年月日 | 2016年03月12日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 貨物船(船名不詳)漁船第三すず風衝突 |
発生場所 | 鹿児島県鹿児島市桜島港北方沖 桜島港西防波堤灯台から真方位347°1,660m付近 |
管轄部署 | 門司事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船:漁船 |
総トン数 | その他:5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2017年10月26日 |
概要 | 貨物船は、南西進中、また、漁船第三すず風は、錨泊中、両船が衝突した。 第三すず風は、浸水して沈没した。 |
原因 | 本事故は、桜島港北方沖において、A船が南西進中、B船が錨泊中、両船が衝突したものと考えられるが、衝突した船舶を特定できないことから、衝突の原因を明らかにすることができなかった。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。