JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 AI2010-1-2
発生年月日 2009年01月27日
発生場所 長崎県長崎空港滑走路36進入端の南西約2.4nmの海上上空
航空機種類
事故等種別の分類
(Occurrence Category)
RUNWAY INCURSION
飛行の段階
(Phase of Flight)
TAXI
APPROACH
人の死傷
航空機区分 小型機 回転翼航空機
型式 セスナ式172P型-三菱シコルスキー式SH-60K型
登録記号 JA4001-JN8417
運航者 個人、海上自衛隊第22航空群第22航空隊
事故等種類 使用中滑走路誤進入
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年01月29日
概要  本件は、航空法施行規則第166条の4第2号に規定された「他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み」に該当し、航空重大インシデントとして取り扱われることとなったものである。
 個人所属セスナ式172P型JA4001は、平成21年1月27日(火)、機長の慣熟飛行のため、長崎空港の滑走路36(A滑走路)から出発する際、滑走路手前で待機するよう指示されていたが、16時25分ごろ、誘導路A-3上の停止位置標識を越えて滑走路36に進入したため、先に連続離着陸訓練のため滑走路36の使用許可を受けて進入中の海上自衛隊第22航空群第22航空隊所属三菱シコルスキー式SH-60K型JN8417が管制指示により復行した。
 JA4001には、機長ほか同乗者3名の計4名が、JN8417には、機長ほか搭乗者3名の計4名が搭乗していたが、両機の搭乗者に死傷者はなく、航空機の損壊もなかった。
原因  本重大インシデントは、進入中のB機が滑走路36のTGL許可を受けた後、出発機であるA機がタワーからの滑走路36手前での待機指示に反して停止位置標識で停止せず、滑走路36に進入したため、発生したものと推定される。
 A機がタワーの指示に反して滑走路36に進入したことについては、滑走路への進入許可を含まない地上走行の管制指示を滑走路上における地上走行指示と誤認し、滑走路36への進入を許可されたものと思い込んだこと、及び滑走路36手前での待機指示を受け、正確に復唱したが、自分の思い込みに気付くことができなかったことによるものと考えられる。
 思い込みに気付くことができなかったことについては、B機に対する滑走路36のTGL許可に係る管制交信を聞き逃したこと、及び滑走路に進入する前に十分な見張りによる安全確認をしなかったことが関与したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(WMV)
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