報告書番号 | MA2016-6 |
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発生年月日 | 2015年07月05日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 水上オートバイまぐろ衝突(橋脚) |
発生場所 | 福岡県福岡市博多港第2区海の中道大橋の橋脚 奈多港沖防波堤南灯台から真方位172°1.3海里付近 |
管轄部署 | 門司事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 水上オートバイ |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2016年06月30日 |
概要 | 水上オートバイまぐろは、西進中、橋脚に衝突した。 まぐろは、同乗者1人が重傷を、同乗者1人が軽傷を負い、右舷船首部に破口等を生じた。 |
原因 | 本事故は、本船が、海の中道大橋東方を西進中、船長が、前方が見えない状況下で停止又は速力を落とさなかったため、本件橋脚に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:同乗者2人 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。