報告書番号 | keibi2016-6 |
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発生年月日 | 2015年10月18日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | ヨットHARMONYⅢ乗揚(のり網) |
発生場所 | 三重県鳥羽市答志島南方沖 鳥羽港東防波堤灯台から真方位059°1.4海里付近 |
管轄部署 | 横浜事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | プレジャーボート |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2016年06月30日 |
概要 | ヨットHarmonyⅢは、プロペラにロープが絡んで航行不能となり、のり網に乗り揚げた。 HarmonyⅢは、プロペラが脱落し、また、のり網は、アンカーロープが破断した。 |
原因 | 本事故は、プロペラが脱落して機走での航行が不能となったため、本船が、風潮流に圧流され、答志島南方沖に設置されたのり網に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。