JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2014年12月23日
事故等種類 転覆
事故等名 プレジャーボート魚人転覆
発生場所 鹿児島県奄美市笠利埼東方沖  笠利埼灯台から真方位084°550m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、知人(以下「同乗者」という。)1人を乗せ、平成26年12月23日14時50分ごろ奄美市大笠利港を釣りの目的で出発し、笠利埼北方沖約4.2海里(M)、水深約160mの釣り場に到着して一本釣りを始めた。
 船長は、潮流により釣りの仕掛けが海底に達せず、釣りにならないので、釣り場を笠利埼北方沖約1.4M付近に変え、釣りができる状況かどうか確かめようとしたところ、盛り上がるような波が約2mの高さに達していたので、釣りを諦めて帰ることにした。
 船長は、操舵スタンドの後ろに立ってリモコンレバーを操作し、大笠利港に向けて南南東進するうちに、波が更に高くなり、大きく進路を変えれば、横波を受けて転覆しかねない状況であったので、波の様子を見ながら増減速を繰り返して続航した。
 本船は、17時00分ごろ、笠利埼東方沖において、波を船尾から受けて舵が効かずに左回頭し、船首が波に突っ込むとともに、船尾が波に持ち上げられ、一気に左舷側に傾斜して転覆した。
 同乗者の知人は、本船が帰らないので、20時45分ごろ海上保安庁に通報した。
 船長及び同乗者は、転覆した本船の船底に上がり、救助を待っていたところ、23時35分ごろ捜索中の巡視船により救助された。
 本船は、僚船により、転覆した状態で奄美市宇宿漁港にえい航された。
原因  本事故は、本船が、笠利埼東方沖を南南東進中、船尾から波高約2~3mの波を受けたため、左回頭して船首が波に突っ込むとともに、船尾が波に持ち上げられて左舷側へ傾斜し、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。