報告書番号 | MA2015-11 |
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発生年月日 | 2015年03月25日 |
事故等種類 | 転覆 |
事故等名 | 手漕ぎボート82本栖丸転覆 |
発生場所 | 不明(山梨県富士河口湖町の本栖湖南東岸付近) |
管轄部署 | 横浜事務所 |
人の死傷 | 死亡 |
船舶種類 | プレジャーボート |
総トン数 | その他 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2015年10月29日 |
概要 | 本船は、操縦者が1人で乗り組み、平成27年3月25日06時40分ごろ、本栖湖南東岸付近の釣り場に向け、ボート乗り場を出発した。 本栖湖観光協会担当者は、07時15分ごろ、湖岸付近で転覆した本船及びその付近で浮いている操縦者を発見し、警察へ通報するとともに救助に向かった。 操縦者は、病院に搬送されたが、13時16分に死亡し、死因は偶発性低体温症と診断された。 |
原因 | 本事故は、本船が、本栖湖のボート乗り場を出発した後、転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 死亡:1人(操縦者) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。