JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-8
発生年月日 2014年05月03日
事故等種類 転覆
事故等名 手漕ぎボート(船名なし)転覆
発生場所 広島県呉市倉橋島南西方沖  伝太郎鼻灯台から真方位162°2,400m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年08月27日
概要  本船は、操縦者が1人で乗船し、倉橋島大向鼻周辺から呉市鍋島周辺にかけて漂泊しながら釣りを行っていたところ、南西風が強まり、南西からの風浪も高くなってきたので、呉市倉橋町大向地区の係留場所に向けて帰航することとした。
 本船は、倉橋島南西方沖を北東進中、船尾から波が打ち込むようになり、船内への浸水で船尾部が沈み、平成26年5月3日08時50分ごろ転覆し、操縦者が落水した。
 操縦者は、付近を航行中のゴムボートに救助され、ゴムボートの乗船者から海上保安庁へ本事故の通報が行われ、来援した巡視艇により呉市呉港に搬送された。
原因  本事故は、南西風が強まり、南西からの風浪が約0.5mに高まった状況下、本船が、倉橋島南西方沖を北東進中、船尾部に波が打ち込んだため、船尾部が沈み、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。