報告書番号 | keibi2015-8 |
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発生年月日 | 2014年05月03日 |
事故等種類 | 転覆 |
事故等名 | 手漕ぎボート(船名なし)転覆 |
発生場所 | 広島県呉市倉橋島南西方沖 伝太郎鼻灯台から真方位162°2,400m付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | プレジャーボート |
総トン数 | その他 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2015年08月27日 |
概要 | 本船は、操縦者が1人で乗船し、倉橋島大向鼻周辺から呉市鍋島周辺にかけて漂泊しながら釣りを行っていたところ、南西風が強まり、南西からの風浪も高くなってきたので、呉市倉橋町大向地区の係留場所に向けて帰航することとした。 本船は、倉橋島南西方沖を北東進中、船尾から波が打ち込むようになり、船内への浸水で船尾部が沈み、平成26年5月3日08時50分ごろ転覆し、操縦者が落水した。 操縦者は、付近を航行中のゴムボートに救助され、ゴムボートの乗船者から海上保安庁へ本事故の通報が行われ、来援した巡視艇により呉市呉港に搬送された。 |
原因 | 本事故は、南西風が強まり、南西からの風浪が約0.5mに高まった状況下、本船が、倉橋島南西方沖を北東進中、船尾部に波が打ち込んだため、船尾部が沈み、転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。