JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年04月05日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船横山丸手漕ぎボート(船名なし)衝突
発生場所 愛媛県宇和島市契島東方沖  落鼻灯標から真方位133°3,440m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、船尾部に腰を掛けて船外機を操作し、約15ノット(kn)の速力で契島東方沖を南東進していた。
 船長Aは、真珠養殖施設のブイを見ながら操船していたところ、平成26年4月5日10時50分ごろ、衝撃を感じてB船と衝突したことに気付いた。
 船長Aは、落水した操縦者BをA船に引き揚げて救助したところ、負傷していることを知り、救急車を要請した。
 B船は、操縦者Bが1人で乗り、契島東方沖で右舷船首部と左舷船尾部から約5~6kgの錨(網袋に入れた石)をそれぞれ投下して錨泊し、船首を西北西方に向けて釣りを始めた。
 操縦者Bは、約4時間の釣りを終え、後方を向いて左舷船尾部の錨索を引き揚げていたとき、ふと振り向いて右舷船首方至近に迫ったA船を認めたが、何もする間もなく、A船の船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 操縦者Bは、救急車で病院に搬送され、左肋骨多発骨折及び外傷性気胸等と診断された。
原因  本事故は、契島東方沖において、A船が南東進中、B船が錨泊中、船長Aが、真珠養殖施設に意識を向け、船首方の見張りを適切に行っておらず、また、操縦者Bが、航行する船舶が錨泊しているB船を避けてくれるものと思い、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(手漕ぎボート操縦者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。