報告書番号 | keibi2015-5 |
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発生年月日 | 2014年11月17日 |
事故等種類 | 転覆 |
事故等名 | ミニボート(船名なし)転覆 |
発生場所 | 愛知県常滑市中部国際空港東方沖 常滑港りんくう地区南防波堤灯台から真方位195°1,400m付近 |
管轄部署 | 横浜事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | プレジャーボート |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2015年05月28日 |
概要 | 本船は、操縦者及び知人(以下「同乗者」という。)1人が乗船し、中部国際空港南方沖で釣りを行った後に同空港東方沖を航行中、船首方から波を受けて船内に海水が流入して傾斜し、平成26年11月17日18時30分ごろ、転覆した。 本船は、操縦者及び同乗者により引き起こされ、手漕ぎで中部国際空港東方の護岸に到着した。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、中部国際空港東方沖を航行中、船首方から波を受け、船内に海水が流入したため、傾斜して転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。