報告書番号 | MA2016-7 |
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発生年月日 | 2015年03月27日 |
事故等種類 | 転覆 |
事故等名 | 引船第十八明祐台船SK-106転覆 |
発生場所 | 北海道函館市大鼻岬南東方沖 渡島住吉港東防波堤灯台から真方位188°2.7海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 死亡:負傷 |
船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
総トン数 | 5~20t未満:その他 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2016年07月28日 |
概要 | 引船第十八明祐は、船長ほか2人が乗り組み、船長指導員1人を乗せ、台船 SK-106をえい航し、北海道函館市大鼻岬南南東方沖を南~南南西進中、平成27年3月27日14時26分ごろ転覆した。 第十八明祐は、船長及び船長指導員が死亡するとともに、甲板員1人が行方不明となり、別の甲板員1人が負傷し、船体は全損となった。 |
原因 | 本事故は、A船が、津軽海峡に海上強風警報が、函館市に強風及び波浪注意報が発表された状況下、函館港を出港し、A船引船列を構成して石巻港に向けて航行を開始し、大鼻岬南南東方1~3M付近を南~南南西進中、A船が、複合的な外力を受け、横引き状態となり、左舷傾斜角が、最大復原力角度より大きくなり、復原力が減少し、ブルワークが海中に没したため、ブルワークが抵抗となって復原しにくくなり、引き続く波を受け、左舷側へ転覆したことにより発生した可能性があると考えられる。 A船引船列が、津軽海峡に海上強風警報が、函館市に強風及び波浪注意報が発表された状況下で出港したことは、A社責任者が、小型引船に出港中止基準を口頭で指示していたものの、A社の出港中止基準の周知及び乗組員の同基準に対する認識が不十分であったことが関与した可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | 死亡:船長、船長指導員及び甲板員(第十八明祐)、負傷:甲板員(第十八明祐) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。