JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2014-6
発生年月日 2012年11月01日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船十八興徳丸運航不能(機関損傷)
発生場所 千葉県銚子市犬吠埼東方沖  犬吠埼灯台から真方位094°728海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  漁船十八興徳丸は、船長及び機関長ほか4人が乗り組み、千葉県銚子市犬吠埼東方沖を漁場の移動のために北進中、平成24年11月1日23時30分ごろ、機関室で異音及び振動が発生したため、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。
 十八興徳丸は、来援した僚船にえい航され、千葉県勝浦市勝浦漁港に入港した。
 十八興徳丸は、主機5番シリンダのピストン、シリンダライナ等を損傷したが、死傷者はいなかった。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、犬吠埼東方沖を北進中、本件ノズルが閉塞状態となり、本件ノズルからの噴油量が減少し、5番ピストンの冷却機能が低下したため、同ピストンが過熱膨張するとともに、ピストンとライナの間の潤滑が阻害され、ピストン及びライナが焼き付いて焼損し、主機の運転ができなくなったことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。