JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2013年09月28日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 遊漁船大伸丸衝突(防波堤)
発生場所 関門港の洞海湾口防波堤  若松洞海湾口防波堤灯台から真方位247°108m付近
管轄部署 事務局
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要 遊漁船大伸丸は、船長が1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、関門港を北西進中、平成25年9月28日05時20分ごろ、洞海湾口防波堤に衝突した。
 大伸丸は、釣り客2人及び船長が負傷し、船首部に欠損を生じ、機関室等が浸水した。
原因  本事故は、夜間、関門港において、本船が、本件釣り場に向けて北西進中、船長が、白島照明灯を船首目標として左転し、いつもと異なる進路となった際、本件灯台の位置を確かめ、あるいは、GPSプロッターを用いるなどして船位の確認を行わなかったため、本件防波堤に向けて航行していることに気付かず、本件防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
 船長が、船位を確認しなかったのは、白島照明灯に意識を向けていたことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:3人(船長及び釣り客2人)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。