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A丸 : 漁船 14.98トン 全長19.90m 乗組員6人 山口県仙崎漁港→山口県川尻岬北東方沖合(操業中)
  船長:70歳 小型船舶操縦士免許(31年前に取得)海上経験51年
  甲板員:28歳 操業経験2年
発生日時場所 : 平成18年2月18日15時20分 山口県川尻岬北東方沖合
気象海象 : 晴 西風 風力2 うねり波高0.5m 
死傷者 : 甲板員死亡

海難の概要(本海難の裁決書
 A丸は,川尻岬北東方沖合において,船尾から曳網索を繰り出し中,船首配置であった甲板員Mが,団子状に固まって出て行くのを偶然見つけ,そのもつれを解こうとして船尾に向かい,ブルワーク付近のコイルダウンされていた同索の輪の中に足を踏み入れ,走出する同索とともに海中に転落し,死亡した。


船長 甲板員 M 船長 甲板員 M
曳網索が団子状になって出て行くのを発見。3.1ノットの速力から機関停止。甲板員Mが,船尾に行くのを見た。 団子状になった曳網索を解こうと,甲板上にコイルされた曳網索の上を,小走りで船尾に向かった。 甲板員Mが,船尾端で曳網索に両手をかけているのを見た。 1.0ノットの行きあしになった頃海中転落

船長は,投網作業について,
@危険であることを知っていた。
経験豊富な甲板員を船尾甲板に配置して,繰り出し中の漁具等の監視やもつれの解除を担当させ,経験の少ない甲板員には船首甲板で漁獲物の選別作業をさせていた。
A船首担当の甲板員に対し,危険なものには手を出すな,危険な時には知らせろと言っていたが,動く索類には近づくな,手を出すなと具体的な指示をしていなかった。
B時化以外は救命衣の着用を指示していなかった。
操業前の漁具搭載状況


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