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9月は「船員労働安全衛生月間」です!
 船員が死傷した海難の多くは,操業中や荷役中など作業中に発生しています。
 そこで今号では,9月の「船員労働安全衛生月間」に因み,船員の作業中の死傷事故を特集し,死傷事故防止に向けて,最近の事例から得られた教訓を紹介します。
 「船員労働安全衛生月間」とは,海上における船員労働安全衛生思想の普及活動等によって,船員災害等の防止を図ることを目的に,昭和32年以降毎年9月に実施されているものです。
 今回は,「安全第一 家族の願い 健康管理は 自分の努め」をスローガンに,船舶所有者,船員及び国等が一体となって,死傷事故等の減少への取組を一層強化することになっています。
重点対策 船員労働安全衛生月間ポスター



  
去る8月3日,高等海難審判庁は,国土交通大臣に対し,酸欠等の死傷事故を防止するための提言を行いました。
これは,酸欠等乗組員死傷事故の審判が平成元年〜17年に21件(死傷者50人)行われ,最近でも,平成18年5月東京湾において,ケミカルタンカーでベンゼン中毒により3人が死亡,平成19年4月関門海峡において,貨物船で酸欠により2人が死亡する事故が続いていることから,再発防止のための提言を行ったものです。  
船舶所有者に対する指導を徹底すべき項目
@死傷事故防止に関する船員への安全教育の実施
A船員労働安全衛生規則,危険物船舶運送及び貯蔵規則等により
設置義務のある酸素濃度計測機器等の設置
B酸欠のおそれや有毒ガス滞留のおそれのある場所で作業する場合の
酸素濃度等の計測,換気の実施,保護具の着用等の実施 

 
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