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去る8月3日,高等海難審判庁は,国土交通大臣に対し,酸欠等の死傷事故を防止するための提言を行いました。 これは,酸欠等乗組員死傷事故の審判が平成元年〜17年に21件(死傷者50人)行われ,最近でも,平成18年5月東京湾において,ケミカルタンカーでベンゼン中毒により3人が死亡,平成19年4月関門海峡において,貨物船で酸欠により2人が死亡する事故が続いていることから,再発防止のための提言を行ったものです。 |
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船舶所有者に対する指導を徹底すべき項目 @死傷事故防止に関する船員への安全教育の実施 A船員労働安全衛生規則,危険物船舶運送及び貯蔵規則等により 設置義務のある酸素濃度計測機器等の設置 B酸欠のおそれや有毒ガス滞留のおそれのある場所で作業する場合の 酸素濃度等の計測,換気の実施,保護具の着用等の実施 |
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