第3節 海難の認知 | |
理事官は、関係官署からの報告及び新聞、テレビ等の報道等により、我が国周辺水域はもちろん世界中の水域で発生した海難を広く認知しています。 海上保安官、管海官庁、警察官及び市町村長並びに外国に駐在する領事官は、海難の事実があったことを認知したときは、理事官に報告しなければならないことになっており、報告を受けた理事官は、直ちにその事実の調査を開始し、かつ、証拠を集取しています。 |
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