第2節 海難審判行政の課題と推進 | |
2 平成15年度に海難審判庁が達成すべき目標 | |
平成15年度においても国土交通大臣から海難審判庁が達成すべき目標が示されました。前年度よりも質的には、更に高い目標値となっています。 | |
海難を認知したときは、迅速に調査に着手し、審判による原因究明が必要であると認められる事件について、審判開始の申立を迅速に行います。 【具体的目標】 海難の認知から審判開始の申立までの平均期間を8.0ヶ月以内とします。 |
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審判開始の申立を受理したときは、迅速に海難の審判及び裁決を行うとともに、分かりやすく読みやすい裁決を目指し、裁決書の改善に取り組みます。 【具体的目標】 審判開始の申立受理から裁決までの平均期間を6.5ヶ月以内とします。 |
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海難の原因、海難実態の分析等に関する情報を提供する機能の向上を図るとともに、海難審判及び海難防止に関する知識の幅広い普及を図ります。 【具体的目標】 「海難審判庁ホームページ」の裁決・広報等の各種データ提供の充実を図ります。(容量を240MB(14年度目標の80MBの3倍)以上とします。) 【具体的目標】 本庁及び地方機関において特定のテーマについての海難分析の結果を5回以上公表します。 【具体的目標】 「海難審判説明会」を16回以上(13年度目標の2回以上の8倍)実施し、海難審判及び海難防止に係る知識の向上及び普及を図ります。 |
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