JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-8
発生年月日 2015年01月12日
事故等種類 死傷等
事故等名 旅客船せがわ旅客負傷
発生場所 長崎県西海市小郡岸壁  針尾瀬戸弁天島灯台から真方位294°1,840m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、旅客2人を乗せ、甲板員が操船して小郡岸壁に船首着けする態勢としたものの、潮の影響で着岸態勢が崩れたので、一旦機関を後進にかけて離れた。
 船長は、船首が岸壁に一旦着いた時、係留索を持って岸壁に飛び移ったが、甲板員から着岸をやり直す合図があったので、係留索を本船に投げ入れ、本船が着岸する様子を岸壁上から見ていた。
 本船は、機関を極微速力前進にかけて小郡岸壁に接近したところ、平成27年1月12日08時57分ごろ、船首が同岸壁に強く当たった。
 旅客Aは、客室船首側出入口の階段に立ち、手すりを握って着岸を待っていたところ、船首が岸壁に当たった衝撃で左すねを階段に打ち付け、船首甲板上に倒れた。
 船長は、旅客Aが船首甲板に倒れたので、本船に乗り込んで旅客Aの様子を確認し、旅客Aを背負って岸壁の階段まで運んだ後、A社に事故の発生を報告した。
 旅客Aは、しばらく岸壁の階段に座り、その後、迎えに来た家族の車で病院に搬送され、左膝及び左下腿打撲と診断された。
原因  本事故は、本船が、小郡岸壁において、船首が岸壁に着いた際、旅客Aが、船首出入口の階段に立っていたため、着岸時の衝撃で船首甲板に倒れ、左すねを階段に打ち付けて負傷したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(旅客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。