報告書番号 | keibi2009-3 |
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発生年月日 | 2008年02月19日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 油送船第二十八龍洋丸乗揚 |
発生場所 | 熊本県八代港・八代港防波堤灯台から真方位201°1,250m |
管轄部署 | 長崎事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | タンカー |
総トン数 | 500~1600t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2009年03月27日 |
概要 | 本船は、A重油を積載して水島港を発し、熊本県八代港に入港し、錨地で待機したのち、抜錨して同港の油槽所桟橋に向けて掘り下げ水路を北上中、船首方を漁船が左方に横切り、同水路上に停留したため、右舵を取って避航しようとしたところ、水路を外れ、平成20年2月19日06時30分ごろ、浅所に船底が接触した。 当時、天候は晴で、風力2の北西風が吹いていた。 後日、上架したところ、船尾船底に凹損を生じていた。 |
原因 | 本事故は、本船が大角度の転舵で水路を外れたため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。