JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-3
発生年月日 2008年02月19日
事故等種類 乗揚
事故等名 油送船第二十八龍洋丸乗揚
発生場所 熊本県八代港・八代港防波堤灯台から真方位201°1,250m
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年03月27日
概要  本船は、A重油を積載して水島港を発し、熊本県八代港に入港し、錨地で待機したのち、抜錨して同港の油槽所桟橋に向けて掘り下げ水路を北上中、船首方を漁船が左方に横切り、同水路上に停留したため、右舵を取って避航しようとしたところ、水路を外れ、平成20年2月19日06時30分ごろ、浅所に船底が接触した。
 当時、天候は晴で、風力2の北西風が吹いていた。
 後日、上架したところ、船尾船底に凹損を生じていた。
原因  本事故は、本船が大角度の転舵で水路を外れたため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。