JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-3
発生年月日 2008年04月23日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 油送船第三昌宝丸運航不能(機関損傷)
発生場所 山口県宇部市港町ふ頭岸壁
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年03月27日
概要  本船は、C重油を積載して徳山下松港を宇部港向け発し、同港に入港した。
 機関長は、航海中、ボイラー運転のため第1発電機を始動し、宇部港停泊中もそのまま船内電源用として使用していた。
 翌日、機関長は、機関室の点検中、平成20年4月23日05時40分ごろ、第1発電機用原動機から白煙を発しているのを認め、同原動機を停止して点検したところ、冷却海水ポンプのインペラが損傷しているのを発見した。
 その後、造船所で同原動機を開放して点検した結果、全気筒のピストン及びシリンダライナの焼損が判明し、修理された。
原因  本インシデントは、本船が、第1発電機用原動機の冷却海水ポンプを定期的に開放するなどしてインペラの点検を十分に行っておらず、インペラが損傷して冷却海水が途絶えたため、同原動機の冷却が阻害され、同原動機が故障したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。