JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-3
発生年月日 2008年03月03日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 押船金栄丸運航不能(機関損傷)
発生場所 長崎県壱岐市芦辺町地先の八幡浦沖合
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年03月27日
概要  本船は、長崎県壱岐市芦辺町所在の八幡浦漁港を同市石田町沖合の採砂場向け発したが、荒天のため同町所在の印通寺港沖に避泊することになった。
 機関長は、避泊途上、平成20年3月3日15時50分ごろ、主機潤滑油圧力が、通常約5㎏/㎡であるところ、約4㎏/㎡に低下していることに気付き、潤滑油こし器を点検した結果、多量のスラッジが詰まっていたので清掃を行った。
 本船は、その後も主機潤滑油圧力が回復しなかったものの、同圧力が適正範囲内にあり、6月に定期検査が予定されていたことから、そのまま運航されることになった。
 本船は、定期検査時に前記損傷が発見された。
原因  本インシデントは、本船が、主機潤滑油の定期的な性状分析を行わず、適切な時期に同油が交換されなかったため、潤滑油溜りに沈殿していたスラッジや、潤滑油経路内に付着していたスラッジ等が荒天時の振動等によって同経路内に入り、主軸受等に供給されたまま、運転が継続され、主機が故障したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。