報告書番号 | keibi2009-3 |
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発生年月日 | 2008年03月03日 |
事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
事故等名 | 押船金栄丸運航不能(機関損傷) |
発生場所 | 長崎県壱岐市芦辺町地先の八幡浦沖合 |
管轄部署 | 門司事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 引船・押船 |
総トン数 | 100~200t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2009年03月27日 |
概要 | 本船は、長崎県壱岐市芦辺町所在の八幡浦漁港を同市石田町沖合の採砂場向け発したが、荒天のため同町所在の印通寺港沖に避泊することになった。 機関長は、避泊途上、平成20年3月3日15時50分ごろ、主機潤滑油圧力が、通常約5㎏/㎡であるところ、約4㎏/㎡に低下していることに気付き、潤滑油こし器を点検した結果、多量のスラッジが詰まっていたので清掃を行った。 本船は、その後も主機潤滑油圧力が回復しなかったものの、同圧力が適正範囲内にあり、6月に定期検査が予定されていたことから、そのまま運航されることになった。 本船は、定期検査時に前記損傷が発見された。 |
原因 | 本インシデントは、本船が、主機潤滑油の定期的な性状分析を行わず、適切な時期に同油が交換されなかったため、潤滑油溜りに沈殿していたスラッジや、潤滑油経路内に付着していたスラッジ等が荒天時の振動等によって同経路内に入り、主軸受等に供給されたまま、運転が継続され、主機が故障したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。