報告書番号 | keibi2009-3 |
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発生年月日 | 2008年04月06日 |
事故等種類 | 座洲 |
事故等名 | 押船神佑丸被押台船神佑号座洲 |
発生場所 | 愛媛県壬生川港 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
総トン数 | 100~200t未満:500~1600t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2009年03月27日 |
概要 | A船は、マグリ石1,300㎥を積載したB船を押して、愛媛県今治市宮窪町早川港を発し、同県壬生川港内、大新田北東側の埋立て工事現場に至って、作業現場に入るため航行中、平成20年4月6日17時15分ごろ、船首船底に衝撃を感じた。 当時、天候は晴で、風力1の東風が吹き、潮候は上げ潮初期だった。 |
原因 | 本インシデントは、A船がB船を押して港内の作業現場に入るため航行中、操船を適切に行わなかったため、両船が作業現場付近の浅所に底触したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。