報告書番号 | keibi2009-3 |
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発生年月日 | 2008年04月23日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 押船第二十五住力丸被押バージS-18乗揚 |
発生場所 | 香川県久通港 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
総トン数 | 20~100t未満:その他 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2009年03月27日 |
概要 | A船は、土砂を満載したB船を押して岡山県水島港に向け、香川県久通港を発したが、平成20年4月23日10時35分ごろ、同港の浅瀬に乗り揚げ、推進器等を損傷した。天候は晴で、風力2の北風が吹いており、潮候は上げ潮の中央期であった。 |
原因 | 本事故は、A船がB船を押して航行中、水路状況の調査を十分に行わなかったため、両船が港内の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。