報告書番号 | keibi2009-3 |
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発生年月日 | 2008年03月24日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 押船月星丸被押台船月星一号乗揚 |
発生場所 | 広島県呉市早瀬瀬戸 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
総トン数 | 100~200t未満:その他 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2009年03月27日 |
概要 | A船は、鋼材2,999トンを積載したB船を押して広島県呉港を出港し、阪神港堺泉北区に向け呉市早瀬瀬戸を航行中、平成20年3月24日18時15分ごろ、船底に何か接触したような衝撃を感じた。 同瀬戸通過後、ビルジ、船体振動等の調査をしたが異常を認めず、航行に支障はなく、翌日、阪神港堺泉北区に入港した。 |
原因 | 本事故は、A船がB船を押して航行中、浅所を隔てる針路を選定しなかったか、又は、浅所に接近して航行していることに気付かなかったため、両船が浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。