報告書番号 | keibi2009-3 |
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発生年月日 | 2008年03月17日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 押船第三清水丸被押バージ第二十四清水丸乗揚 |
発生場所 | 広島県東能美島秀地ノ窪 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
総トン数 | 5~20t未満:その他 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2009年03月27日 |
概要 | A船は、B船を押して、広島県海田港を出港し、広島県東能美島秀地ノ窪を航行中、平成20年3月17日06時30分ごろ、両船が浅瀬に乗り揚げた。 浸水、油の流出、負傷者はなかった。 |
原因 | 本事故は、A船がB船を押して航行中、水路調査を十分に行わなかったため、両船が浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。