JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-2
発生年月日 2008年01月21日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第七勝栄丸乗組員負傷
発生場所 北大西洋海上
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年02月27日
概要  本船は、北大西洋海上において操業中、平成20年1月21日19時30分ごろ、機関員が右舷船尾楼甲板の階段を船橋に向かって昇っていたところ、大波が甲板上に襲来し、階段のステップに右足を挟まれた。
 当時、南西の風、風力4であった。
原因  本事故は、機関員が階段を昇っていた際に大波が甲板上に襲来したため、スリップして身体のバランスを失い、階段のステップに脚を挟まれたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。