報告書番号 | keibi2009-2 |
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発生年月日 | 2008年01月21日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 漁船第七勝栄丸乗組員負傷 |
発生場所 | 北大西洋海上 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2009年02月27日 |
概要 | 本船は、北大西洋海上において操業中、平成20年1月21日19時30分ごろ、機関員が右舷船尾楼甲板の階段を船橋に向かって昇っていたところ、大波が甲板上に襲来し、階段のステップに右足を挟まれた。 当時、南西の風、風力4であった。 |
原因 | 本事故は、機関員が階段を昇っていた際に大波が甲板上に襲来したため、スリップして身体のバランスを失い、階段のステップに脚を挟まれたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:1人 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。