JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-2
発生年月日 2008年04月05日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁船第二十五勝運丸運航阻害
発生場所 岩手県久慈牛島灯台から真方位052°14.4海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年02月27日
概要  本船は、沖合底びき網漁業に従事するため岩手県宮古港を出港し、岩手県久慈沖において操業中、平成20年4月5日05時15分ごろ、主機に異音が発生した。上記場所で点検の結果、過給機に異常を認め、操業を中止し、機関負荷を半分程度まで下げて宮古港に帰港した。
原因  本インシデントは、本船が操業中、ブロアー軸受が損傷したため、ローター回転羽根が過給機ケーシングと接触したことにより発生したものと考えられる。
ブロアー軸受が損傷したことは、主機排気管の亀裂を船内で溶接修理をした際、溶接スラグを十分取り除かなかったため過給機ノズルに詰まり、排気ガス速度が高くなってブロアーの回転が上昇したことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。