報告書番号 | keibi2009-2 |
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発生年月日 | 2008年03月21日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 貨物船第八勇進丸乗揚 |
発生場所 | 青森県むつ小川原港港口 |
管轄部署 | 仙台事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2009年02月27日 |
概要 | 本船は、むつ小川原港にて砂1,550トンを積載し、船首3.44m船尾4.52mの喫水をもって同港を離岸出港し、平成20年3月21日09時00分ごろ、むつ小川原港新納屋南防波堤灯台の北東方約30mを微速力で進行中、船体に異常な上下動を感じ、沖合に出てから倉内目視、バラストタンク測深及び機関室内目視各点検を行ったが異状は認められず、以後異常なく航海が続けられた。 当時、天候は晴で、風力4の東風が吹き、潮候はほぼ低潮時にあたり、東方から波高約2mのうねりがあった。 なお、海図W1028によれば、むつ小川原港新納屋南防波堤灯台の周辺30m付近の最浅水深は、5.4mであった。 |
原因 | 本事故は、本船が発航時の気象、海象を配慮し、余裕水深の確認を行うなどの水路調査を十分に行っていなかったため、海底に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。