報告書番号 | MA2009-8 |
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発生年月日 | 2008年04月05日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 漁船第二十五稲荷丸漁船第十一栄昭丸衝突 |
発生場所 | 宮城県女川町江島東方沖 陸前江島灯台から真方位082°6.1海里付近 |
管轄部署 | 仙台事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 漁船:漁船 |
総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2009年08月28日 |
概要 | 漁船第二十五稲荷(いなり)丸は、平成20年4月5日、宮城県女川町江島沖合漁場から南西方に向けて移動中、漁船第十一栄昭(えいしょう)丸は、同江島沖合で漁網を揚網中、同日10時05分ごろ、両船が衝突した。 第十一栄昭丸は、乗組員4人が負傷し、トランサム右舷側船底部に破口が生じるなどした。第二十五稲荷丸は、球状船首部などを損傷したが、死傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、宮城県女川町江島沖において、A船がひき網漁の投網場所を変えるため移動中、B船がひき網漁による漁ろうに従事中、A船が、前路のB船に気付かず航行し、B船が、A船の接近に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船がB船に気付かなかったのは、船長Aが、前路に他船はいないと思い、適切な見張りを行わず、魚群探知機やソナーを見ながら航行したことによるものと考えられる。 B船がA船に気付かなかったのは、船長Bが、他船が接近することはないと思い、適切な見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:甲板員4人(第十一栄昭丸) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。