報告書番号 | keibi2009-11 |
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発生年月日 | 2009年01月10日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 潜水艦おやしお警戒船第二十八亀丸衝突 |
発生場所 | 鹿児島県霧島市福山沖 若尊鼻177m山頂から真方位208°2.5海里付近 |
管轄部署 | 門司事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 公用船:その他 |
総トン数 | その他:5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2009年11月27日 |
概要 | 潜水艦おやしお(以下「A船」という。)は、夜間、霧島市福山沖の鹿児島試験所の試験海域において、潜水艦おやしおの艦長(以下「艦長A」という。)ほか84人が乗り組み、艦長Aが全般指揮を執り、各潜水速力での航行中に船体から発する雑音測定のため、水中測定装置上を何回も往復していた。 当直に就いた機関長Aは、操船指揮を執って、潜望鏡及びマストを出せない約15ノット(kn)の潜水速力として真針路約220°で直進中、次の測定準備に入ろうと反転するため、減速及び反時計回りに回頭して約12knとなり、潜望鏡及びマストを出したところ、マストと警戒船第二十八亀丸(以下「B船」という。)の船尾が衝突した。 また、B船は、海上自衛隊が本試験海域の警戒をさせるために用船した漁船で、船長ほか1人が乗り組み、試験海域内の灯浮標に船首を係留し、簡易標識灯を掲げ、機関を停止し、北西に向首していた。 警戒船第二十八亀丸の船長は、目視による見張りを行っていたところ、至近に接近する潜望鏡を認めたが、どうすることもできずに衝突した。 |
原因 | 本事故は、夜間、試験海域において、A船が潜水して船体から発する雑音の測定を実施中、B船が試験海域に設置された灯浮標に係留して警戒中、A船が適切な船位測定を行わなかったため、減速して反時計回りに回頭中にマストを海面上に出したところ、同マストとB船とが衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。