JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-11
発生年月日 2009年01月10日
事故等種類 衝突
事故等名 潜水艦おやしお警戒船第二十八亀丸衝突
発生場所 鹿児島県霧島市福山沖 若尊鼻177m山頂から真方位208°2.5海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 公用船:その他
総トン数 その他:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  潜水艦おやしお(以下「A船」という。)は、夜間、霧島市福山沖の鹿児島試験所の試験海域において、潜水艦おやしおの艦長(以下「艦長A」という。)ほか84人が乗り組み、艦長Aが全般指揮を執り、各潜水速力での航行中に船体から発する雑音測定のため、水中測定装置上を何回も往復していた。
 当直に就いた機関長Aは、操船指揮を執って、潜望鏡及びマストを出せない約15ノット(kn)の潜水速力として真針路約220°で直進中、次の測定準備に入ろうと反転するため、減速及び反時計回りに回頭して約12knとなり、潜望鏡及びマストを出したところ、マストと警戒船第二十八亀丸(以下「B船」という。)の船尾が衝突した。
 また、B船は、海上自衛隊が本試験海域の警戒をさせるために用船した漁船で、船長ほか1人が乗り組み、試験海域内の灯浮標に船首を係留し、簡易標識灯を掲げ、機関を停止し、北西に向首していた。
 警戒船第二十八亀丸の船長は、目視による見張りを行っていたところ、至近に接近する潜望鏡を認めたが、どうすることもできずに衝突した。
原因  本事故は、夜間、試験海域において、A船が潜水して船体から発する雑音の測定を実施中、B船が試験海域に設置された灯浮標に係留して警戒中、A船が適切な船位測定を行わなかったため、減速して反時計回りに回頭中にマストを海面上に出したところ、同マストとB船とが衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。