JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2009-2
発生年月日 2008年03月20日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第二十一吉祥丸運航不能(機関損傷)
発生場所 オホーツク海 北海道能取岬北東方沖5海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年08月28日
概要  漁船第二十一吉祥(きっしょう)丸は、北海道室蘭市の造船所において主機を開放整備して定期検査を受検し、基地とする網走港に回航された後、船長ほか16人が乗り組み、同港北方沖15海里付近の漁場で操業後、同港に向けて帰港中、平成20年3月20日17時25分ごろ、能取(のとろ)岬北東方約5海里沖において、主機の主軸受メタル等が損傷し、運航不能となった。
 同船は、僚船にえい航されて帰港した。死傷者はいなかった。
原因  本インシデントは、本船が漁場から網走港に向けて航行中、主機の主軸受ボルトの締付力が不足していたため、主軸受メタルがクランク軸で繰り返し叩かれて同メタルが過熱焼損し、さらにピストンへの油穴が閉塞してピストンが過熱したことにより発生したものと考えられる。
 主軸受の締付力が不足したことについては、その理由を明らかにすることができなかった。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。