JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-6
発生年月日 2008年04月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 瀬渡船KAZU乗揚
発生場所 沖縄県那覇市那覇港西方沖の慶伊瀬島 神山島灯台から真方位288°2.1海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 瀬渡船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年06月26日
概要  瀬渡船KAZU(カズ)は、船長が1人で乗り組み、釣り客16人を乗せ、沖縄県那覇(なは)市那覇港を出港し、慶良間(けらま)列島に向けて慶伊瀬(けいせ)島付近を西航中、平成20年4月16日(水)日出前の04時30分ごろ、さんご礁に乗り揚げた。
 同船には、船首船底部、推進器翼及び舵に損傷が生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、本船が沖縄県那覇港西方沖合のさんご礁が広がるチービシ付近を西航中、船位の確認が適切に行われなかったため、ナガンヌ島北方のさんご礁海域に向けて転針し、さんご礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
 船位の確認が適切に行われなかったのは、本船船長が各航路標識の灯光を頼りに航行すればよいと思い、GPSプロッターを活用していなかったことによるものと考えられる。
 本船船長がナガンヌ島北方のさんご礁海域に向けて転針したのは、釣り客との雑談に気を取られ、適切な見張りを行っていなかったので、ナガンヌ島北西方灯標の灯光を見落としたこと、及びチービシ付近の各航路標識の位置関係を正確に把握していなかったことから、端島灯台の灯光を視認した際、黒島に向ける転針予定場所の同灯標北方を通過したものと勘違いしたことによる可能性があると考えられる。
 本船船長がレーダー及びGPSプロッターを活用していなかったのは、遊漁船業者が本船船長に対する本船の運航に関する教育指導を十分に行っていなかったことが関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。