報告書番号 | MA2009-6 |
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発生年月日 | 2008年04月16日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 瀬渡船KAZU乗揚 |
発生場所 | 沖縄県那覇市那覇港西方沖の慶伊瀬島 神山島灯台から真方位288°2.1海里付近 |
管轄部署 | 那覇事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 瀬渡船 |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2009年06月26日 |
概要 | 瀬渡船KAZU(カズ)は、船長が1人で乗り組み、釣り客16人を乗せ、沖縄県那覇(なは)市那覇港を出港し、慶良間(けらま)列島に向けて慶伊瀬(けいせ)島付近を西航中、平成20年4月16日(水)日出前の04時30分ごろ、さんご礁に乗り揚げた。 同船には、船首船底部、推進器翼及び舵に損傷が生じたが、死傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が沖縄県那覇港西方沖合のさんご礁が広がるチービシ付近を西航中、船位の確認が適切に行われなかったため、ナガンヌ島北方のさんご礁海域に向けて転針し、さんご礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 船位の確認が適切に行われなかったのは、本船船長が各航路標識の灯光を頼りに航行すればよいと思い、GPSプロッターを活用していなかったことによるものと考えられる。 本船船長がナガンヌ島北方のさんご礁海域に向けて転針したのは、釣り客との雑談に気を取られ、適切な見張りを行っていなかったので、ナガンヌ島北西方灯標の灯光を見落としたこと、及びチービシ付近の各航路標識の位置関係を正確に把握していなかったことから、端島灯台の灯光を視認した際、黒島に向ける転針予定場所の同灯標北方を通過したものと勘違いしたことによる可能性があると考えられる。 本船船長がレーダー及びGPSプロッターを活用していなかったのは、遊漁船業者が本船船長に対する本船の運航に関する教育指導を十分に行っていなかったことが関与した可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。