報告書番号 | MA2009-6 |
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発生年月日 | 2008年03月14日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 漁船第三十三昌徳丸乗揚 |
発生場所 | 鹿児島県種子島 喜志鹿埼灯台から真方位240°1.6海里付近 |
管轄部署 | 門司事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2009年06月26日 |
概要 | 漁船第三十三昌徳(しょうとく)丸は、船長ほか2人が乗り組み、鹿児島県枕崎港を出港し、種子島西方の漁場で魚群探索中、平成20年3月14日00時30分ごろ同島北部西岸に乗り揚げた。 同船には、バルバスバウに破口、ソナーパイプに曲損等が生じたが、死傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、夜間、鹿児島県種子島西方において、単独で当直し、探索に従事していた船長が居眠りに陥ったため、左転予定地点を航過して原針路のまま航行を続け、同島北部西岸に乗り揚げたことによるものと考えられる。 船長が居眠りに陥ったのは、通常なら網船の集魚中にとれるはずの仮眠がとれずに、計器を監視する探索を長時間行って疲労が蓄積したことによるものと考えられる。 甲板員は網船の集魚がなく、漁獲物の積み込み作業もなくて休息中であったので、船長が甲板員と探索を交替することによって事故が回避された可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。