JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-6
発生年月日 2008年03月14日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第三十三昌徳丸乗揚
発生場所 鹿児島県種子島 喜志鹿埼灯台から真方位240°1.6海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年06月26日
概要  漁船第三十三昌徳(しょうとく)丸は、船長ほか2人が乗り組み、鹿児島県枕崎港を出港し、種子島西方の漁場で魚群探索中、平成20年3月14日00時30分ごろ同島北部西岸に乗り揚げた。
 同船には、バルバスバウに破口、ソナーパイプに曲損等が生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、鹿児島県種子島西方において、単独で当直し、探索に従事していた船長が居眠りに陥ったため、左転予定地点を航過して原針路のまま航行を続け、同島北部西岸に乗り揚げたことによるものと考えられる。
 船長が居眠りに陥ったのは、通常なら網船の集魚中にとれるはずの仮眠がとれずに、計器を監視する探索を長時間行って疲労が蓄積したことによるものと考えられる。
 甲板員は網船の集魚がなく、漁獲物の積み込み作業もなくて休息中であったので、船長が甲板員と探索を交替することによって事故が回避された可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。