特集 「外国船の海難」 7/7 裁決事例3
裁決事例-3
 外国貨物船S号乗揚
発生日時  平成14年3月25日09時56分
場   所  鳴門海峡
気   象  晴、風力2の北西風
損 傷 等  船底外板前部に亀裂

鳴門海峡の通峡予定時刻が南流最強時の約1時間半前にあたることになった際、錨泊して潮待ちするなど、海峡の最狭部への進入を中止しなかった。
海難の概要
 S号(2,548トン[韓国])は、船長(韓国国籍)ほか12人(韓国国籍6人、ミャンマー国籍6人)が乗り組み、スチールワイヤ3,818トンを載せ、船首5.40メートル船尾6.85メートルの喫水をもって、平成14年3月22日宮城県仙台塩釜港を発し、鳴門海峡経由で大韓民国ポハン港に向かった。
 25日08時10分船長は、三等航海士(韓国国籍)を補助に、甲板手(韓国国籍)を手動操舵にそれぞれ就け、針路を329度に定め、折からの南流に抗し、9.9ノットの対地速力で、鳴門海峡に向けて進行した。
 定針したとき船長は、予定より1時間ばかり遅れて定針地点に到達したため、鳴門海峡最狭部に差し掛かる08時40分ごろは、南流最強時の1時間半ばかり前にあたることを知ったが、錨泊して潮待ちするなど、同海峡最狭部通峡を中止することなく続航した。
 こうして、折からの向かい風の下、次第に増勢する南流に抗しながら進行するうち、飛島に並航したころ逆潮が急激に強まり、08時40分大鳴門橋下に達したころ、ほとんど前進しなくなった。
 船長は、機関回転数を上げて増速に努めたものの、前進の気配が認められなかったので、ようやく通峡をあきらめることとし、左舵一杯としたところ、急に船首が左方に振れ回り、操船の自由を失い、潮流に圧流されて孫埼沖合の浅所に乗り揚げた。
S号船長の認識・判断:
「本船の船長としての鳴門海峡の通峡は、今回が3回目であるが、今まで通ったときの潮流は、ほとんど3ノットくらいであった。」
「南流最強時の潮流が7ノット、その1時間半前だから、本船の10ノットの速力なら何とか通れると思った。」
「潮流の影響を軽く考え、機関回転数を上げて1時間くらい右舵一杯のままこらえていたが前進しなかった。」

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       表紙     海難レポート2003概要版
メッセージ-CONTENTS-外国船の海難-最近の海難審判庁の動き-海難審判庁のしごと-裁決における海難原因-海難分析-資料編
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