報告書番号 | keibi2017-9 |
---|---|
発生年月日 | 2017年04月14日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 押船新星丸バージ新星1号漁船杉丸衝突 |
発生場所 | 愛媛県上島町高井神島南西方沖 高井神島灯台から真方位252°3.6海里付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 引船・押船:非自航船:漁船 |
総トン数 | 100~200t未満:500~1600t未満:5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2017年09月28日 |
概要 | 押船新星丸は、バージ新星1号を押して南西進中、また、漁船杉丸は、北東進中、新星1号と杉丸とが衝突した。 |
原因 | 本事故は、夜間、A船押船列が南西進中、C船が北東進中、航海士Aが見張りを適切に行っておらず、また、船長Cが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。