JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-1
発生年月日 2008年05月01日
事故等種類 衝突
事故等名 引船転法輪作業台船海島漁船義栄丸衝突
発生場所 福岡県志摩町烏帽子島南方沖 烏帽子島灯台から真方位187°0.7海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:漁船
総トン数 20~100t未満:その他:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年01月30日
概要  引き船転法輪(てんぽうりん)は作業台船海島(みしま)を引いて、関門港向け東航中、漁船義栄(よしえい)丸は漁場向け北航中、平成20年5月1日03時47分ごろ福岡県志摩町烏帽子(えぼし)島灯台から真方位187°0.7海里付近で、海島の前部右側と、義栄丸の船首左舷とが衝突した。
 海島は、前部右側のタイヤフェンダー及び外板に擦過傷が生じ、義栄丸は、船首部の左舷ブルワーク等が損壊したが、いずれも死傷者はなかった。
原因  本事故は、夜間、福岡県志摩町烏帽子島南方沖において、A船引船列が北上するB船の接近に気づかないまま、また、B船が東航するA船引船列の状態を表す灯火を見落としたまま、それぞれ航行した結果、A船引船列は横切り状態で接近するB船に対して避航船として行動せず、B船も保持船として衝突を避けるための最善の協力動作をとらず、両船が衝突したため、発生したものと考えられる。
 A船引船列がB船の接近に気づかなかったのは、B船との衝突の直前に、C船と接近しそうになり、その動向を注視するのに気を奪われたため、周辺の適切な見張りが行えず、C船を追尾していたB船に対して注意を向けられなかったことが関与した可能性が考えられる。
 B船がA船引船列の状態を表す灯火を見落としたのは、その台船の表示する注意喚起用の黄色回転灯に注意を奪われ、レーダーで横長の映像を認めながら、A船引船列を速力が遅い大型船と判断し、黄色回転灯さえ回避すれば通過できると思い込んだこと、及び先行するC船に接近しようと急いでいたことにより、注意が疎かになったことが関与した可能性が考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。