報告書番号 | MA2009-1 |
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発生年月日 | 2008年05月01日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 引船転法輪作業台船海島漁船義栄丸衝突 |
発生場所 | 福岡県志摩町烏帽子島南方沖 烏帽子島灯台から真方位187°0.7海里付近 |
管轄部署 | 長崎事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 引船・押船:非自航船:漁船 |
総トン数 | 20~100t未満:その他:5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2009年01月30日 |
概要 | 引き船転法輪(てんぽうりん)は作業台船海島(みしま)を引いて、関門港向け東航中、漁船義栄(よしえい)丸は漁場向け北航中、平成20年5月1日03時47分ごろ福岡県志摩町烏帽子(えぼし)島灯台から真方位187°0.7海里付近で、海島の前部右側と、義栄丸の船首左舷とが衝突した。 海島は、前部右側のタイヤフェンダー及び外板に擦過傷が生じ、義栄丸は、船首部の左舷ブルワーク等が損壊したが、いずれも死傷者はなかった。 |
原因 | 本事故は、夜間、福岡県志摩町烏帽子島南方沖において、A船引船列が北上するB船の接近に気づかないまま、また、B船が東航するA船引船列の状態を表す灯火を見落としたまま、それぞれ航行した結果、A船引船列は横切り状態で接近するB船に対して避航船として行動せず、B船も保持船として衝突を避けるための最善の協力動作をとらず、両船が衝突したため、発生したものと考えられる。 A船引船列がB船の接近に気づかなかったのは、B船との衝突の直前に、C船と接近しそうになり、その動向を注視するのに気を奪われたため、周辺の適切な見張りが行えず、C船を追尾していたB船に対して注意を向けられなかったことが関与した可能性が考えられる。 B船がA船引船列の状態を表す灯火を見落としたのは、その台船の表示する注意喚起用の黄色回転灯に注意を奪われ、レーダーで横長の映像を認めながら、A船引船列を速力が遅い大型船と判断し、黄色回転灯さえ回避すれば通過できると思い込んだこと、及び先行するC船に接近しようと急いでいたことにより、注意が疎かになったことが関与した可能性が考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。