JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-4
発生年月日 2009年02月22日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 遊漁船ユニコーン衝突(防波堤)
発生場所 千葉県袖ヶ浦市北袖椎津2号防波堤 袖ヶ浦東京ガスシーバース灯から真方位077°3,100m付近
管轄部署 事務局
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年04月23日
概要  遊漁船ユニコーンは、船長が1人で乗り組み、遊漁客2人を乗せて、千葉県千葉港千葉第4区北袖沖を航行中、平成21年2月22日(日)04時10分ごろ椎津2号防波堤に衝突した。
 同船は、遊漁客2人及び船長が重傷を負い、船首部に破口及びき裂を伴う凹損が生じた。
原因  本事故は、夜間、本船が千葉港千葉第4区において、中袖沖を発進して姉崎海岸沖に向けて東進中、2号防波堤に向首して航行していることに気付かなかったため、2号防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
 本船が2号防波堤に向首して航行していることに気付かなかったのは、船長Aが、姉崎海岸沖の釣り場に向かう際、発進場所が1号桟橋先端付近であり、いつもと同じ針路で航行していると思い込んでいたこと、発進時から火力発電所の3本の煙突のうち、中央の煙突の先端付近を船首目標として視線を2号防波堤の上方に向けていたこと、及び2号防波堤に近づいてからは、2号防波堤の背後の灯火に注意が向いたことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:遊漁客2人、船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。