報告書番号 | keibi2009-1 |
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発生年月日 | 2008年09月09日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 貨物船グレートラック押船第三十六関西丸被押台船大B-525衝突 |
発生場所 | 友ケ島灯台から真方位225°3,300m |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船:引船・押船:非自航船 |
総トン数 | 500~1600t未満:100~200t未満:その他 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2009年01月30日 |
概要 | 貨物船グレートラックは、平成20年9月8日18時00分、空倉で、福岡県関門港を発し、名古屋港に向かった。押船第三十六関西丸は、平成20年9月9日11時8分、空倉の被押台船○大B‐525を押航して、阪神港堺泉北区を発し、和歌山県和歌山下津港に向かった。9月9日15時15分友ケ島水道の由良瀬戸において、グレートラックの左舷船首部と○大B‐525の右舷船尾部が衝突した。 衝突の結果、グレートラックは、左舷船首部に亀裂及び擦過傷を生じ、第三十六関西丸の船体右舷側ブルワーク等に曲損及び○大B‐525の右舷船尾部に曲損をそれぞれ生じた。 |
原因 | 本件衝突は、次のことが関与した可能性があると考えられる。 A船船橋当直者がB船の動静を十分に監視しなかったため、同船を確実に追い越し、かつ同船から十分遠ざかるまで同船の進路を避けなかったこと。 B船船橋当直者が適切な見張りを行わなかったため、衝突を避けるための措置ができなかったこと。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。