JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-1
発生年月日 2008年09月09日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船グレートラック押船第三十六関西丸被押台船大B-525衝突
発生場所 友ケ島灯台から真方位225°3,300m
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船:非自航船
総トン数 500~1600t未満:100~200t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年01月30日
概要  貨物船グレートラックは、平成20年9月8日18時00分、空倉で、福岡県関門港を発し、名古屋港に向かった。押船第三十六関西丸は、平成20年9月9日11時8分、空倉の被押台船○大B‐525を押航して、阪神港堺泉北区を発し、和歌山県和歌山下津港に向かった。9月9日15時15分友ケ島水道の由良瀬戸において、グレートラックの左舷船首部と○大B‐525の右舷船尾部が衝突した。
 衝突の結果、グレートラックは、左舷船首部に亀裂及び擦過傷を生じ、第三十六関西丸の船体右舷側ブルワーク等に曲損及び○大B‐525の右舷船尾部に曲損をそれぞれ生じた。
原因  本件衝突は、次のことが関与した可能性があると考えられる。
 A船船橋当直者がB船の動静を十分に監視しなかったため、同船を確実に追い越し、かつ同船から十分遠ざかるまで同船の進路を避けなかったこと。
 B船船橋当直者が適切な見張りを行わなかったため、衝突を避けるための措置ができなかったこと。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。