報告書番号 | keibi2009-1 |
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発生年月日 | 2008年09月08日 |
事故等種類 | 施設等損傷 |
事故等名 | 貨物船するが丸橋脚損傷 |
発生場所 | 徳島県今切港加賀須野橋北側橋脚 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2009年01月30日 |
概要 | 名古屋港で積載した硫酸500トンを徳島県今切川上流左岸の工場に揚荷したのち、岡山県宇野港に向かうため今切港内を下航中、跳開式可動橋である加賀須野橋の北側橋脚部に船体左舷側が接触し、橋脚防舷材の一部が損傷し、標識ポールが曲損した。気象・海象は平穏であった。 |
原因 | 本件橋脚損傷は、船橋当直者が橋脚間を通航する際の操船が適切ではなかったことが関与した可能性が考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。